消費者に販売されるすべての食品の表示に関する法律「食品表示法」が、2015年4月1日に施行され、2020年に移行期間を終えます。旧基準から新基準にかわるにあたっての変更点をピックアップし4つにまとめた形でご紹介いたします。
食品表示法とは、今まで3つの法律だった食品衛生法、JAS法、健康増進法の表示に関する部分をひとつにまとめたものをいい、2015年4月1日に施行されました。これまで別々でわかりにくかった表示制度を統一することにより、事業者、消費者の両方にとってわかりやすい表示となりました。
アレルギーを持つ人にとってアレルギー物質の表示は、健康と生命の危険にかかわるとても重要な情報です。
食品表示法では、原則として個別表記となり、特定加工食品(※)及びその拡大表記が廃止されます。
表示義務 |
特定原材料7品目えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生 |
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表示推奨 |
特定原材料に準ずるもの20品目あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン |
表示ラベルはこのような表記になります。
※新しい食品表示制度(消費者庁)を加工して表示
原則として、全ての消費者向けの加工食品及び添加物への栄養成分表示が義務付けられました。
義務 | 熱量(エネルギー)、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム (「食塩相当量」で表示) | |
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任意 | 推奨 | 飽和脂肪酸、食物繊維 |
その他 | 糖類、糖質、コレステロール、ビタミン・ミネラル類 |
表示ラベルイメージ
※新しい食品表示制度(消費者庁)を加工して表示
表示可能面積がおおむね30cm2以下の場合
安全性に関する表示事項(名称、保存の方法、消費期限又は賞味期限、食品関連事業者の氏名又は名称及び住所、アレルゲン及びL-フェニルアラニン化合物を含む旨)は、省略できません。
食品関連事業者の氏名又は名称及び住所を表示しなくてもよい場合、製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称は省略することはできません。
※早わかり食品表示ガイドより抜粋 |
原材料と添加物は区分して表示されることになりました。その際に、重量の高い順に表示することとなりました。 また区分する場合は、スラッシュ(/)、改行、原材料名欄の上下を区切る表示が必要となります。 |
表示ラベルイメージ
特定の保健の目的が期待できる(健康の維持および増進に役立つことが期待できる)「機能性」をもった食品の機能性を表示することができる「機能性表示食品」の制度ができました。 |
機能性表示食品は、消費者庁長官に届けた安全性や機能性に関する一定の科学的根拠に基づくものです。(安全性にも問題がなく、科学的にも効果が認められる) 事業者の責任において表示を行うものです。特定保健用食品(トクホ)とは違い、消費者庁長官の許可を受けたものではありません。 |
機能性表示食品について、事業者から届け出られた安全性や機能性の根拠などの情報は、消費者庁のウェブサイトで公表されます。 |
※新しい食品表示制度(消費者庁)より抜粋
※政府広報オンラインより抜粋
表示面積を大きくすることに貢献するシュリンク包装機
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